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下水道第3種技術検定試験に役立つブログ(3日目)

今日は3日目です。

下水道に関係の深い各種法律について勉強していきたいと思います。

環境基本法です。

この法律における「地球環境保全」の用語定義を覚えておきましょう。
人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生動物の種の減少その他地球の全体または広範な部分の環境に影響を及ぼす実態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものを言う。

大気汚染防止法です。
主な規制項目は、ばいじん、窒素酸化物、硫黄酸化物、塩化水素などがあります。
ダイオキシンはこの法律の規制物質には、含まれていませんので注意しましょう。ダイオキシン類対策特別措置法による規制となります。
法の対象となる特定施設は、ボイラー(伝熱面積10㎡以上、燃焼能力1時間当たり重油換算50Ⅼ以上)、焼却炉(火格子面積2㎡以上、焼却能力200㎏/時以上)、デーゼル機関・ガスタービン(燃焼能力1時間当たり重油換算50Ⅼ以上)

水質汚濁防止法についてです。
まずは、排出水を覚えましょう。
有害な物質を含んだ水や生活環境に支障を生む恐れがあるような汚水等を排出する施設に対し、水質汚濁防止法では特定施設と定義しております。特定施設を設置する工場・事業場等から河川や湖沼、沿岸に流れる水を「排出水」と呼びます。ただし、工場や事業場から公共下水道にながれる水は排出水には当たりません。

水質汚濁防止法に定められる有害物質は、28項目が設定されています。ひとつひとつ確実に覚えるのは難しいと思いますが、眺めておきましょう。

水質汚濁防止法では、総量削減基本方針は、環境大臣が、総量削減計画は都道府県知事が定める。これらは、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海など閉鎖性水域での汚濁負荷総量の削減(COD、窒素、りん)について定めたものです。

今日の勉強はここまでです。

 

今日も1日良い天気でした。夕方散歩に出かけましたが、カーブミラーに映る景色が、なぜか懐かしく感じまして、写真を撮りました。

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