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下水道第3種技術検定試験に役立つブログ(4日目)

今日も下水道に関係する法規についてです。

 

騒音規制法についてです。
特定建設作業について覚えておきましょう。建設工事で著しい騒音を発生する作業のことです。その日の終わる作業は除きます。
法に位置付けられた特定施設についても覚えておきましょう。下水道に関連するものでは、7.5kw以上の定格出力をもつ原動機を有する空気圧縮機、送風機が該当します。これらの設置を行う場合は30日前までに次の事項を市町村長に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 工場又は事業場の名称及び所在地
三 特定施設の種類ごとの数
四 騒音の防止の方法
五 その他環境省令で定める事項

 

悪臭防止法についてです。
規制地域の指定は都道府県知事政令にしたがい公示して行います。必要な測定、改善勧告は、市町村長が行います。
特定悪臭物質は22種類あります。水濁法と同様に一通り目を通しておきましょう。アンモニア硫化水素、メチルメルカプタン、各種アルデヒドなどが代表的なものです。
臭気強度は、臭気指数2.5~3.5に対応した濃度または臭気指数の二通りの方法で定められています。
臭気濃度とは臭気が感じられなくなるまで、無臭の空気で希釈した時の希釈倍率です。臭気指数=10log(臭気濃度)
規制基準は、1号規制(敷地境界線上)、2号規制(煙突その他気体搬出口)、3号規制(排出水)の3つの規制があります。

 

電気事業法です。
電気事業法の目玉は何といっても保安規定です。
保安規定を定めるのは、事業用電気工作物を設置するものです。一般用電気工作物を設置するものには定めはありません。
保安規定は、経済産業大臣に届け出をする必要があります。変更の申請も同様で、変更を命ずるのも大臣です。
事業用電気工作物を設置するものは主任技術者(有免許者)を選任経済産業大臣に届け出なければなりません。
電気工作物とは、電気を供給するための発電所、変電所、送配電線路をはじめ、工場、ビル、住宅等の受電設備、屋内配線、電気使用設備などの総称をいいます。電気工作物の種類は下記のものがあります。
(1)「一般用電気工作物」とは、他の者から低圧(600 ボルト以下)の電圧で受電している電気工作物をいいます。
(2)「事業用電気工作物」とは「一般用電気工作物」以外の電気工作物をいいますが、「自家用電気工作物」とは、事業用電気工作物であって、自家用で電気事業者から高圧以上の電圧で受電している事業所等の電気工作物(需要設備等)をいいます。

 

今日の勉強は以上です。

 

本日出会った一言です。

「幸福になる秘訣は快楽を得ようとひたすら努力することではなく

 努力そのものに快楽を見出すことである」