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技術士(河川・砂防及び海岸)受験に役に立つブログNO45

要配慮者避難確保計画について記載します。


「避難確保計画」とは、水害や土砂災害が発生する恐れがある場合に、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定めた計画。
施設を熟知している施設管理者などが自主的に作成することで、計画がより実効性のあるものになる。
計画に記載する事項を下記に示す。
1要配慮者利用施設における洪水時等の防災体制に関する事項
・洪水時の体制、体制区分ごとの活動内容、体制区分ごとの確立基準及び活動を実施する要員を検討・記載する。
2 要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の避難の誘導に関する事項
・緊急時における連絡体制(連絡網及び連絡方法)については、夜間や休日の 従業員の勤務状況を踏まえ、あらかじめ定めておくことが必要
・避難場所については、原則として、洪水ハザードマップ等に記載されている 最寄りの指定緊急避難場所を記載
・洪水ハザードマップ等には、避難経路となる道路の他、浸水常襲箇所や土砂災害の危険箇所等も記載されているので、それらを参考に安全な避難経路を設定
・避難誘導方法については、時間帯毎(昼夜、休日)に避難する人数、従業員数等を考慮して、誘導員の配置や使用する資器材等を具体的に定めておく必要がある
3 要配慮者利用施設における洪水時等の避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
・情報収集、伝達及び避難誘導に使用する施設又は資器材について 記載するものとし、記載した資器材は計画の作成と併せて整備・備蓄しておく
4 要配慮者利用施設における洪水時等を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項
・避難を円滑かつ迅速に確保するためには、避難確保計画に基づく訓練を実施し、必要に応じて計画を見直すことが必要不可欠
5 自衛水防組織を置く場合にあっては、当該自衛水防組織の業務に関する次に掲げる事項
イ 水防管理者その他関係者との連絡調整、利用者が避難する際の誘導その他の水災の被害の軽減のために必要な業務として自衛水防組織が行う業務に係る活動要領に関すること
ロ 自衛水防組織の構成員に対する教育及び訓練に関すること
ハ その他自衛水防組織の業務に関し必要な事項
6 前各号に掲げるもののほか、要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項・防災体制

計画作成のポイント
〇施設の災害リスクを把握し、避難方法を検討する
ハザードマップや過去の浸水実績等を活用して、施設周辺や避難経路等の災害リスクを把握し、指定緊急避難場所、避難手段、避難経路を検討
〇避難にかかる時間の算出
・避難にかかる時間を、入所者の症状、職員数や設備等の施設の状況を踏まえて算出。 日中と夜間では対応できる職員数が違う等、様々な条件を想定して避難にかかる時間を算出し、避難の具体的な方法を検討。
〇避難開始のタイミングの確認
・「避難準備・高齢者等避難開始」の発令のタイミングを確認し、避難にかかる時間を踏まえ、発令から災害発生のおそれが高まるまでに避難が完了するかどうかを確認。

今日のコラム

情報を入力してから、2週間で3回以上アウトプットすると長期記憶として残りやすいそうです。インプットしても、その情報を何度も使わないとすぐに忘れてしまうため、インプットした情報を、何度も「話す」「書く」ことが大切だそうです。アウトプットしながら勉強を進めましょう。