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下水道第3種技術検定試験に役立つブログ(5日目)

 

今日は5日目です。法規については、今日で最後です。頑張りましょう。

 

まずは、廃掃法です。
詳しくは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律です。
国内において生じた廃棄物はなるべく国内で処理するのが原則です。しかし、必ずではありません。
廃位物の処理に係る方針は、環境大臣が、一般廃棄物に関する事項(計画、実施、許認可等)は、市町村長が行います。ただし処理施設の許認可は都道府県です。
そして、産業廃棄物に関する事項(計画、許認可等)は都道府県知事です。
廃棄物には、気体、放射性物質は除かれています。

一廃は市町村。産廃都道府県と覚えましょう。

 

次に省エネ法です。
詳しくは、エネルギーの使用の合理化に関する法律です。
温暖効果ガス搬出係数とは、CO2に換算した場合のガスの温室効果で、メタン→21倍 一酸化二窒素→310倍などの係数が政令で定められています。
第一種特定事業者とは、原油換算で年間3000kl以上使用するもので、エネルギー管理者の選任が必要となります。
第二種特定管理者原油換算で年間1500~3000kl未満使用するものです。

これで法規については、網羅しました。特にアンダーラインを引いたキーワードを覚えましょう。

 

今日の学び

「原因」と「結果」の法則から

心は創造の達人です。そして私たちは、心であり思いという道具をもちいて自分の人生を形づくり、そのなかでさまざまな喜びをまた悲しみを自ら生み出しています。

私たちは心の中で考えたとおりの人間になります。

私たちを取り巻く環境は私たち自身を映し出す鏡にほかなりません。

そうです、自分こそが自分の人生の創り手であるのです。