スポンサードリンク

下水道第3種技術検定試験に役立つブログ

下水道に初めて携わる土木技術者です。下水に関する知識を短期間で習得するため、11月11日の下水道検定3種技術検定試験に挑戦します。これから1か月間勉強がんばります。
 勉強を通して得た知識を公開していきますので、資格取得を目指している皆さん一緒に頑張りましょう。

過去問を回答してみて、常識でなかなか解けない問題に関する知識をピックアップしました。これらの知識を習得していけば、合格も見えてくるのではないでしょうか。

1日目は、下水道法に関する事項からです。

除害施設の設置等に関する条例の基準(下水道施行令第9条)は出題が多い法規です。
下記の排水を搬出する事業者は、除害施設を設けなければなりません。ちなみに除外施設ではなく、除害施設です。ご注意を。
一 温度 45度以上であるもの
二 水素イオン濃度 水素指数5以下又は九以上であるもの
三 ノルマルヘキサン抽出物質含有量
イ 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラムを超えるもの
ロ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラムを超えるもの
四 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以上であるもの

つぎに放流水質基準と計画水質基準について、明確にしておきましょう。
放流水質基準とは、下水道施行令第6条1で下記のとおり決まっています。
一 水素イオン濃度
水素指数5.8以上8.6以下
二 大腸菌群数
1立方センチメートルにつき3000個以下
三 浮遊物質量
1リットルにつき40ミリグラム以下

また計画放流水質は、下水道管理者自身が定めるもので、放流水中のBODや窒素、リンの含有量などです。計画放流水質を満足できるように、処理場の処理方法が決めていくことになります。

 今日はここまでです。明日もがんばりましょう。